区分とは(障がい者区分1~6)

障がい者区分

 障害者総合支援法に基づき1~6までに分かれます。

 数字が多きくなる程支援が必要になるという指標です。

 

療育手帳

 通称療育手帳と呼ばれ、地域によっては愛の手帳、緑の手帳ど別名があります。

 知的と身体に分かれていて、さらに区分表記や判定基準も自治体により異なります。

 

障害福祉サービス受給者証

 何らかの国のサービスを使う場合受給者証が必要になります。

 自費サービスの場合は必要ありません。

 

移動支援と行動援護と強度行動障がい?

 移動支援(ガイドヘルパー)は各自治体の財政で運営されています。

 一方行動と強度は国が運営しています。

 行動援護はサービス種別の障害福祉サービスの通称です。

 外出のサポートが前提です。

 施設系サービスを「強度」と言う方を一般的にしています。